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住宅ローン減税の対象となる新築住宅
カテゴリ:住まいの税金

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは住宅の新築・購入・中古住宅の購入・増改築や住宅とともに取得した土地にローンを利用した場合、適用になる制度です。「一般住宅」と「認定長期優良住宅」・認定低炭素住宅があり、最高控除額がことなります。2021年12月31日までの「特定取得」・入居に限り、「一般住宅」は10年にわたり、最高400万円の所得税の税額控除が受けられます。また、「認定長期優良住宅・認定低炭素住宅」の住宅ローン減税は控除期間10年間、控除額は最高500万円。なお、2019年10月1日から2020年12月31日までの住宅は消費税10%アップにともなう優遇措置が設けられています。

■住宅ローン減税の対象となる新築住宅

一般住宅

「特定取得」

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

「特定取得」

年末のローン残高(最高4,000万円)

×

1%

年間最高40万円

10年間で最高400万円

年末ローン残高(最高5,000万円)

×

1%

年末最高50万円

10年間で最高500万円


■ローン減税が受けられる条件

(1) 返済期間が10年以上の住宅ローンで年末に残債があること。

(2) 住宅を取得または増改築した日から6か月以内に住み、その年の12月31日まで居住していること。2016年4月1日以降に排居住者(海外居住者)が新築・取得した住宅についても可。

(3) 控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以内であること。


■ローン減税が受けられる住宅の条件

(1) 住宅の床面積は50㎡以上。

(2) 住宅の1/2以上の居住用にしている(居住用部分がけが控除の対象)

(3) 中古住宅の場合、築年数が木造で20年以内、耐火建築物で25年以内であること。

(4) (3)の期間を超える新耐震基準に適合していて照明のある住宅、または既存住宅売買瑕疵保険に加入している住宅(加入後2年ン以内のもの)。

(5) 増改築の場合は工事費用が100万円を超えるもので、大規模な修繕、模様替えであることなど。

(6) 住宅の耐震改修工事、バリフリー改修工事、断熱改修工事なども(5)の対象となる。ただし、補助金を控除。

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