カテゴリ:住まいの税金
売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります課税対象:売買、新築、増改築、贈与、交換 他
※相続は非課税
【税額計算】土地・建物の税額=固定資産税評価額×4%
ただし、特例により下記のとおり標準税率が軽減されます。
土地及び住宅3%(2027年3月31日まで)
住宅以外の家屋4%
宅地の課税標準の特例
宅地の課税標準額が1/2となる特例
「宅地」とは、「現在建物が立っている土地、もしくは建物の敷地のために使われる土地」を指します。
【税額計算】宅地の課税標準額=固定資産税評価額×1/2
※2027年3月31日までの適用となります。
新築住宅及びその敷地の税額の軽減
【建物】不動産取得税 =(固定資産税評価額 − 1,200万円)× 3%
●軽減の要件
・居住用その他も含め住宅全般に適用
・課税床面積が50㎡以上(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40㎡以上)240㎡以下
【土地】不動産取得税 =(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)− 控除額(下記の①、②の多い金額)
①= 45,000円
②=(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2)×(課税床面積 × 2[200㎡限度])× 3%
●軽減の要件
・建物の軽減の要件を満たすこと
・取得から3年以内(2026年3月31日までの特例)に建物を新築すること(土地先行取得の場合)
・土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)
中古住宅及び敷地の税額の軽減
【建物】不動産取得税=(固定資産税ー控除額)×3%
●軽減の要件
・買主の居住用、またはセカンドハウス用としての取得(賃貸用は適用外)
・50㎡以上240㎡以下(課税床面積)
・下記のいずれかに該当するものであること
① 1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたもの(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断)
②①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることが証明されたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること
③ 新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅
※『セカンドハウス』とは別荘以外の家屋で「週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの」などをいい、「毎月1日以上居住の用に供するもの」とされています。
【土地】不動産取得税=(固定資産税×1/2×3%)ー控除額(下記の①か②の多い金額)
①=45,000円
②=(土地1㎡当たりの固定資産税×1/2)×(課税面積×2[200㎡限度])×3%
●軽減の要件
・上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
・取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得の場合)
・土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)
認定長期優良住宅の税額軽減
【建物】新築住宅の1,200万円控除に代えて1,300万円とする
※2026年3月31日までの特例