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不動産取得税
カテゴリ:住まいの税金


 不動産取得税



売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります

課税対象:売買、新築、増改築、贈与、交換 他

※相続は非課税

【税額計算】土地・建物の税額=固定資産税評価額×4%

ただし、特例により下記のとおり標準税率が軽減されます。

土地及び住宅3%(2027年〔令和9〕年3月31日まで)
住宅以外の家屋4%



 宅地の課税標準の特例


宅地の課税標準額が1/2となる特例

「宅地」とは、「現在建物が立っている土地、もしくは建物の敷地のために使われる土地」を指します。

【税額計算】宅地の課税標準額=固定資産税評価額×1/2

※2027年(令和9年)3月31日までの適用となります。


 新築住宅及びその敷地の税額の軽減


【建物】
不動産取得税 =(固定資産税評価額 − 1,200万円)× 3%

軽減の要件
居住用その他も含め住宅全般に適用
課税床面積が50㎡以上(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40㎡以上)240㎡以下

【土地】
不動産取得税 =(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)− 控除額(下記の①、⓶の多い金額)

①= 45,000円
②=(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2)×(課税床面積 × 2[200㎡限度])× 3%

軽減の要件
・建物の軽減の要件を満たすこと
取得から3年以内(2026年[令和8年]3月31日までの特例)に建物を新築すること(土地先行取得の場合)
  • ・土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)


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