「2020年08月」の記事一覧(18件)
カテゴリ:古河周辺地域情報
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各七福神巡りポイントで押印台紙(有料)にスタンプを押した画像です。
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カテゴリ:ご購入編
「申込金」と「手付金」住宅の売買において出てくる用語ですが、この二つ実は別物なのです。
住宅を探し始めて、物件の目安がつくとまずかかるお金が【申込金】です。(マンション購入時に支払うことが一般的)
正確には「申込証拠金」と呼ばれ、申し込みの意思を確認するためのお金であり、他にその物件をほしい人が現れても優先権を得るためのお金となります。金額はなしの場合もあれば10万円程度かかる場合もあり不動産会社や物件により様々です。
売買契約の前であれば、買主が購入を中止(申し込みを撤回)することは自由であり、申込金も返金されます。ただ、契約後は申込金も手付金の一部となり、買主都合で売買契約を解除したときには返金されなくなります。
【手付金】は売買契約書を結ぶときに支払うお金で、あとで購入代金に充てることはできますが、ローンが下りる前に一時的に支払わなくてはならないお金です。金額に特に決まりはありませんが、売買代金の5~10%が一般的です。また、申込金とは違い、法律上の一定の意味があります。一度払うと自己都合の理由では戻ってこないお金となりますので、手付金の意味についてしっかりと確認しておきましょう。
カテゴリ:住まい・暮らし編
最近はウィルスの予防として各所でアルコール消毒が置かれたりしてますよね。使用する機会が増えたアルコール消毒。
予防としてある程度のアルコール濃度が必要なことはご存知でしょうか?
アルコール消毒液の容器には「濡れた手で使用してはいけない❗️」などと記載されていることがあります。
これは、濡れた手でアルコール消毒を行うと、手についた水分がアルコール濃度に影響を及ぼすことが大きな理由。
消毒液の効果はアルコールの濃度により変わるため、消毒液を使う際には【必ず乾いた手】で使用しましょう。
カテゴリ:住まい・暮らし編
トゲぬきで使う道具
使う道具は基本はピンセットか毛抜きがあればいいでしょう。
穴の開いた硬貨(5円、50円)もあるとより抜きやすくなります。
硬貨は50円よりも5円の方が若干穴が大きくなっています。
また虫メガネがあっても便利です。
小さなトゲでも拡大して見やすいし、トゲが刺さっている角度を把握する際も虫メガネだと判断しやすいです。
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梅干しやはちみつを使う
梅肉を刺さった部分に当てて絆創膏などで軽く固定し、数時間ほどするとトゲが浮き出てくることがあります。
梅は塩分濃度が高いので、皮膚組織から水分が外にでてはれが引く事で、浮き出て取り易くなると考えられます。
しかしながら必ずしも効果があるとは限りません。
他にははちみつを塗るという方法もあります。
はちみつには抗菌作用と組織再生を促進させる働きがあるので、傷ついた組織が治ろうとする際にトゲが押し出されて抜けやすくなります。
どちらの方法も必ずしも効果が期待できるというものではないので、どうしても抜けない時は、化膿や炎症を引き起こすことも考慮して、一度外科または皮膚科で見てもらうといいでしょう。
カテゴリ:団体信用保険とは?
団体信用生命保険(以下、団信)とは、住宅ローン返済中に契約者に万が一のことがあったときに、
住宅ローン残高がゼロになる保険のことです。
団信は一般的に、死亡などにより住宅ローン契約者が支払いできなくなった場合、生命保険会社が住宅ローン残高に相当する保険金を銀行に支払い、債務の返済に充てる仕組みとなっています。
団信は、住宅ローンを借入れる場合、もしくは借換えをする際にのみ契約可能な保険の一種です。一般的に住宅ローン借入れ後に加入することはできません。
また、借入れ後は一部中途で付加できる場合もあるものの、健康状態によっては加入できないこともあり、契約時には慎重な検討が必要です。
もしものときに家族を守れる
団信に加入すると、住宅ローン返済期間中に契約者が死亡したり、障害を負うなど所定の状態となったりした場合、
住宅ローンを返済する必要がなくなります。
そのため、団信に加入をしていれば契約者に万が一何かがあっても、家族は住宅ローンの残債返済の心配をすることなく、引き続き家に住み続けられるのです。一方、団信に加入していない状態で万が一契約者が亡くなれば、残った住宅ローンは家族が支払い返済します。
団信の加入は必須ではありませんが、ほとんどの金融機関が団信の加入を融資の要件としているため、
団信に加入しないケースはほぼありません。
フラット35のように任意加入とされるケースもありますが、未加入のリスクがあまりにも高いといえます。
団信に加入せずに数千万円の住宅ローンを組むのであれば、貯蓄を残す、他の生命保険で補うなど、万が一の際の備えを用意しておく必要があります。
補償範囲は金融機関によって異なる
団信の基本的な目的は、前述のとおり契約者に万が一のことがあった際に、住宅ローンの残債をなくすことです。
しかし、がん・脳卒中・急性心筋梗塞などの3大疾病や、要介護状態も保障対象とする特約もあるなど、細かい保障内容は金融機関や加入プランによってさまざまです。
一般的な団信は、契約者が死亡、または所定の高度障害状態に該当した場合に住宅ローン残高がゼロになります。
しかし、厚生労働省の「令和元年(2019)人口動態統計の年間推計」によると、戦後は医療技術の進歩などで治療できる病気も増えたため、死亡リスクは全体的に低下傾向です。
その一方で、ケガや病気が原因で働けなくなったり、職場復帰をしたものの収入が下がったりするリスクは高まっています。
収入が下がれば、住宅ローンの支払いは厳しくなるでしょう。
そのような場合でも対応できるように、手厚い保障内容の団信を検討しておくことが大事です。
団信の特約
各金融機関は、死亡・高度障害状態以外の状態でも適用となる保障内容を充実させた特約を用意しています。
例えば、以下のような特約があります。
●3大疾病
がん・脳卒中・急性心筋梗塞の3大疾病に罹患し、所定の状態に該当した場合
●身体障害
病気やケガを問わず人工透析を受けている、心臓のペースメーカーを装着しているなど、所定の身体障害状態に該当した場合
●要介護
公的介護保険制度で、要介護状態の認定を受けた場合
保障範囲や保障が受けられる条件は金融機関によって異なります。
同じ要介護状態を保障する団信の特約でも、要介護レベルの条件に違いがある場合もありますので事前に確認をしておきましょう。
団信の保険料
団信の保険料は金融機関が負担しますが、一般的に、団信の保険料相当額は住宅ローンの金利に含まれています。
また、特約を付加する場合は年0~0.3%程度の金利が住宅ローンに上乗せされることが多いようです。
死亡や高度障害状態のみを保障対象とする特約なしの内容であれば、多くの場合、金利の上乗せなしで加入可能です。
3大疾病や所定の身体障害状態、要介護状態なども保障対象とする特約を付ける場合は、
金利が上乗せされ、住宅ローンの返済額とともに支払います。
団信の保障内容を拡充すれば、毎月の支払額は増えますが、充実した保障が受けられる点はメリットといえるでしょう。
※所定の団信に加入することで住宅ローン金利が優遇されることがあります。
カテゴリ:売却・相続編
マンションや土地、戸建などの不動産を売るときには不動産会社に売却を依頼する必要があります。
不動産会社とはどんな仕組みになっているのか、どのように依頼すればよいのかをまず知っておきましょう。
不動産会社のなかには分譲マンションなどの開発をもっぱら手がける、デベロッパーと呼ばれる業者が存在し、
そちらは個人の家の売却などは扱っていません。
また賃貸住宅の仲介や管理などを専業としている業者も、基本的には対象外です。
売却を依頼できるのは、「売買物件の仲介をしている不動産会社」です。
カテゴリ:売却・相続編
売却を依頼する場合、まずは不動産会社に物件の査定を依頼します。
この段階ではまだ正式な売却依頼ではなく、「いくらぐらいで売れそうです」という提案をしてもらいます。
家を建てる場合に例えると見積もりを取る段階に当たるので、相見積もりならぬ「相査定」を複数の不動産会社に出してもらうのが
一般的です(「相査定」という言い方は一般的ではないので念のため)。
不動産会社による査定には、インターネットなどで売主が申告した情報に基づいて査定する簡易なもの(簡易査定ともいう)と、
実際に不動産会社が現地を訪れて査定するもの(訪問査定ともいう)があります。
まずインターネットで数社に簡易な査定を依頼し、その結果を見てから、訪問してもらう不動産会社を何社か選ぶと良いでしょう。
カテゴリ:売却・相続編
査定の結果、売却を依頼する不動産会社を選んだら、売主として媒介契約を交わします。
依頼先を1社だけにする場合は専任媒介契約または専属専任媒介契約、複数の不動産会社に依頼する場合は一般媒介契約となります。なお、媒介契約を結んだ段階では、まだ不動産会社への手数料は発生しません。
不動産会社に支払う仲介手数料はいわば「成功報酬」なので、支払うのは契約が成立したときです。
具体的には、買主と売買契約を交わしたときに仲介手数料の半額を支払い、物件を引き渡したときに残りの半額を支払うのが一般的です。
カテゴリ:売却・相続編
不動産の売却を依頼する不動産会社には、報酬として仲介手数料を支払います。
仲介手数料にはどのような意味があるのか、いついくら払うのかを知っておきましょう。
仲介手数料は売却活動に対する成功報酬
媒介契約を結んで売却を依頼すると、不動産会社は売却するためにさまざまな活動を行います。
たとえば、チラシを作成してポストに配布したり、購入検討者の物件見学に立ち会ったりといった活動です。
ただし、この報酬はいわゆる「成功報酬」なので、活動が実って買い手が見つかり、売買契約を交わすまで支払う必要はありません。
売れるまではなんでも無制限に不動産会社に依頼できるわけではありません。
仲介手数料の範囲で依頼できるのは、あくまで「通常の仲介業務で発生する費用」に限られます。
例えば売主のたっての希望で遠隔地の購入希望者のところへ交渉に行ってもらう場合の出張費や、通常では行わない特別な広告宣伝をしてもらう費用などは、仲介手数料とは別に請求されます。
仲介手数料の上限が法律で決められている
仲介手数料の金額については、宅地建物取引業法で上限が定められている。
カテゴリ:売却・相続編
不動産を売却するときにかかる費用には、仲介手数料や印紙税、登記費用といった、以下のような費用があります。
売却にかかる費用の内訳は
(1)仲介手数料
(2)印紙税(売買契約書に課税)
(3)登記費用(抵当権抹消などの費用、司法書士報酬)
(4)その他必要に応じて支払う費用(測量費、解体費、廃棄物処分費など)
(5)引越し費用
その他にかかる費用
売却時には必要に応じてかかる費用もあります。
金額は一律ではありませんが、以下は一般的なケースでの目安額を示します。
●廃棄物の処分費……………10万円~50万円程度
●敷地の測量費………………50万円~80万円程度
●建物の解体費………………100万円~300万円程度
●ハウスクリーニング費……5万円~15万円程度
これらの費用は仲介会社に依頼すれば概算を教えてくれて、専門会社も紹介してくれます。
あるいは自分で探して依頼したほうが安く済むケースもあるので、インターネットなどで検索して直接連絡しても良いでしょう。
他にも引っ越しが必要な場合は引っ越し費用も準備しておきましょう。