登録免許税
カテゴリ:住まいの税金
カテゴリ:住まいの税金
登録免許税は不動産の所有権移転登録や保存登記、住宅ローン借入れの場合の抵当権の設定登記などに課せられる税金です。
■税率は次のようになっています
登記の原因 | 本則の税率 | 住宅の特例税率 |
建物の新築などの所有権保存登記 | 不動産の価格0.4% | 0.15% |
購入などによる所有権移転登記 | 不動産の価格の2%(1.5%) | 0.3% |
相続による所有権移転登記 | 不動産の価格の0.4% | ― |
遺贈・贈与などによる所有権移転登記 | 不動産の価格の2% | ― |
住宅ローンなどの抵当権設定登記 | 債権金額の0.4% | 0.1% |
※表の中の()内は2012年4月1日から2021年3月31日までの土地の売買の登記に適用。※表の中の「住宅の特例税率」は2022年3月31日までの登記に適用。
※「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」の軽減税率は13ページ参照。※配偶者居住権の設定登記は建物の固定資産税評価額の0.2%(2020年4月1日より施工)。