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媒介契約を交わし販売活動へ
カテゴリ:売却・相続編

査定の結果、売却を依頼する不動産会社を選んだら、売主として媒介契約を交わします。

依頼先を1社だけにする場合は専任媒介契約または専属専任媒介契約、複数の不動産会社に依頼する場合は一般媒介契約となります。なお、媒介契約を結んだ段階では、まだ不動産会社への手数料は発生しません。
不動産会社に支払う仲介手数料はいわば「成功報酬」なので、支払うのは契約が成立したときです。
具体的には、買主と売買契約を交わしたときに仲介手数料の半額を支払い、物件を引き渡したときに残りの半額を支払うのが一般的です。


   

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